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限定承認の場合、相続開始時点の時価で遺産を売却したものとみなされる(所得税法59条1項1号)。 つまり、課税は相続人にではなく、被相続人に行われ、その被相続人に発生した納税債務を相続人が引き継ぐことになる。 #相続

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しょぼい不動産屋@開店休業中@fudousan17

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被相続人の債務が確実に発生するなら限定承認で問題はないが、偶発債務(損害賠償訴訟が継続中等)の場合には、債務が発生しなかった場合、限定承認することで損になる場合がある。 #相続

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