ポスト

今日は公正証書遺言の証人に。 公正証書遺言は公証人の前で証人2人の立ち会いのもと作成する遺言。 公証役場で作成しますが今日は公証人が出張して施設で作成しました。 自筆と比べ不備もなく、また公証役場で保管されるので改ざんなどの恐れもなく安心です☺️

メニューを開く

くにとみFPオフィス〜みらいへの旅先案内人@kunitomi_FP

人気ポスト

もっと見る
Yahoo!リアルタイム検索アプリ