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ちょいと参考までに 非嫡出子の法定相続分は嫡出子の半分とした民法900条4号但書の規定(現削除)は、平等原則(憲法14条1項)違反として違憲とした最高裁決定(最大決平成25•9•4)に

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やっスー@yasu_propropro

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