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個人の連帯保証、係争中の訴訟等により偶発的に債務が発生する恐れのある場合、相続時精算課税制度(相続時法21条の9)を利用し被相続人の生存中に個人資産を贈与してしまう。 もし、相続開始時点で、債務が発生していれば、相続を放棄(民法939条)する。これで、資産は無事承継される。 #事業承継

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しょぼい不動産屋@開店休業中@fudousan17

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