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家族や友達に勝手に芸能界のオーディションに応募されて受けたら合格しちゃった♩ って堂々と告白する人いるけど、履歴書は事実証明文書にあたるから有印私文書偽造同行使罪が成立すると思うw 公訴時効すぎてないなら尚更、そうでなくてもあまり公言しないほうがいいかと…w

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理系の端くれが弁護士を目指す!司法修習79期生(仮)@leagal_runner

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