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憲法的限界というのは憲法から導出されるいわゆる「身体不拘束原則」に由来する刑訴法60条の合憲限定解釈のような形で軽微事案の勾留を認めない。。みたいな感じですかね。

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弁護士戸舘圭之【袴田事件弁護団】@todateyoshiyuki

みんなのコメント

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解釈論としてどこに据えるかの検討ができていないのです(たぶん、逮捕・勾留の各条に統一的に使える文言解釈の余地は「罪」の限定解釈くらいしか残っていない。)。

野田隼人 Atty. NODA Hayato J.D.@nodahayato

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