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米山 隆一@RyuichiYoneyama
問題は政党ビラかどうかではなく、公職選挙法142条1項の「選挙運動のために使用する文書図画」に当たるかどうかで、これに当るなら、証紙が貼っていなければ違法です。そして今迄は慣習的に「候補者の名前、写真を使っていれば当たる」とされ、皆それを使わない政党ビラを使っていました。
問題は政党ビラかどうかではなく、公職選挙法142条1項の「選挙運動のために使用する文書図画」に当たるかどうかで、これに当るなら、証紙が貼っていなければ違法です。そして今迄は慣習的に「候補者の名前、写真を使っていれば当たる」とされ、皆それを使わない政党ビラを使っていました。