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正解は、×です。 判例は、「国又は公共団体の損害賠償の責任について、国家賠償法4条は、同法1条1項の規定が適用される場合においても、民法の規定が補充的に適用されることを明らかにしているところ、失火責任法は、失火者の責任条件について民法709条の特則を規定したものであるから、(続く~)

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五十嵐康光|フォーサイト専任講師|行政書士@foresight_iga

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国家賠償法4条の「民法」に含まれると解するのが相当である。また、失火責任法の趣旨にかんがみても、公権力の行使にあたる公務員の失火による国又は公共団体の損害賠償責任についてのみ同法の適用を排除すべき合理的理由も存しない。(続く~)

五十嵐康光|フォーサイト専任講師|行政書士@foresight_iga

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