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やはり抗告訴訟も当事者訴訟も❌で国賠しかないというケースでは、②のみの判決は大問題で、①→②の判断をする判決というのが基本になってほしいとは常々思っている。これは行政訴訟法と行政実体法が交錯する問題といえるし、「実効的な権利救済」の諸相の一部を構成する話ではないかとも思う
メニューを開くやはり抗告訴訟も当事者訴訟も❌で国賠しかないというケースでは、②のみの判決は大問題で、①→②の判断をする判決というのが基本になってほしいとは常々思っている。これは行政訴訟法と行政実体法が交錯する問題といえるし、「実効的な権利救済」の諸相の一部を構成する話ではないかとも思う
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