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皇族とは、父方が皇族だから皇族なのですよ。 親王妃は婚姻の自由の権利行使を経て皇室へ 憲法24条『婚姻は、両性の合意のみに基いて成立』 理由は、誕生するお子が皇族の出自を持つ、そして日本の親子関係は本質的平等原則が憲法24条2項文末にあるからでそ。 #論破祭り pic.twitter.com/5yCJN5BsJV

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akagi masaru@akagi_pf

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皇族とは、皇祖の嫡男系子孫 このままだと、 悠仁親王殿下は、婚姻する、しないの自由を持つ。 婚姻したとして、皇室に一組の夫婦しか存在しなくなるので 悠仁親王殿下のお妃一人に、男児出産圧力が掛かるが、子を産む産まないを国民は強制できない よって 皇祖の嫡男系子孫の男子を皇籍へがある

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