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いえ、消費税の仕組みが「消費税は預り金でない」以上、担税者が消費者であることを担保してません。件の裁判は「消費税の仕組みがそうなっていないこと」を根拠に日本政府が勝訴しています。後段で立法時の想定に言及していますが、逆に後段を根拠としていたら逆の判決になっていたはずです。

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すずきものすけ@monosuke2021

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原告も被告も消費税は間接税で同意してんだよ、アホ。

金田一輝(政治経済アナリスト)@kanedaitsuki

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