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たぶん「検認済みのワープロ打ちに実印押した自筆(?)証書遺言」っていう特級呪物が爆誕して、それで登記申請すると受番発行まではいくと思うんですよね🤔

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山崎勝弘 / 司法書士・行政書士・海事代理士/館山@legalkatsu

この自筆(?)証書遺言でも、家裁の検認は行えるのかな?検認は遺言の有効、無効を判断する手続きではないですが…。

佐藤アキラ(測量士補受験生)@oyianajemar

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