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【正誤問題】 債務者に対する債権譲渡の通知は、確定日付のある証書によってなされなければならず、確定日付がなければ債務者に対抗することができない。 #宅建士 #宅建 #オリジナル問題 #民法 #権利関係

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正解 × 【債権譲渡】確定日付のある証書は債務者以外の第三者に対抗するものであり、債務者に対しては確定日付のある証書でなくても債権譲渡を対抗することができます。(民法467条2)→パP120~121、みP235~236、水P216~217

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