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初鹿明博@AkiHatsushika
総務省に確認しました。 公職選挙法第二百一条の十五 要約すると政党本部が総務省に届出している機関紙誌に選挙の報道及び評論を掲載した号を通常の方法で配布することが認められている。 号外や臨時号ではダメ 通常の配布方法かどうかは捜査機関が判断する 選挙の評論に該当するかも捜査機関が判断
総務省に確認しました。 公職選挙法第二百一条の十五 要約すると政党本部が総務省に届出している機関紙誌に選挙の報道及び評論を掲載した号を通常の方法で配布することが認められている。 号外や臨時号ではダメ 通常の配布方法かどうかは捜査機関が判断する 選挙の評論に該当するかも捜査機関が判断