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恐らくですが、可能じゃないでしょうか 流石にここまであからさまなやつは経験ないですが、まず登記無理でしょうって遺言が検認を経て裁判の場に流れていますから 遺言で権利を奪われる側からすれば、遺言が無効の状態である事実を保全する意義があるかと思います

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ナフシー・テヴァレフ@nepes_tavrch

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制度趣旨を考えると、やはり検認自体は可能という結論になりそうですね。ただ、士業者が関与し作成した遺言としてこれを出された裁判所はビックリすると思いますが😅

山崎勝弘 / 司法書士・行政書士・海事代理士/館山@legalkatsu

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