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毎年 #フリーライダー、ズルいのポストが飛び交う4月 ズルいと思う前に、まずは法律勉強しようか #フリーライダーは学校と行政 #PTAの加入は自由 #PTA退会も自由 #PTAは任意団体

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放任すぎる父親@2eegk5yIlSgQDIk

PTAが学校内の教室を専有できるのは、社会教育法(第10条)で「公の支配に属しない団体で社会教育に関する事業を行うことを主たる目的とするもの」に該当することが前提なので、子どもの差別をするのであれば学校の外で活動をしてもらうのが筋です 学校の外で活動する団体ならとやかく言いません

放任すぎる父親@2eegk5yIlSgQDIk

みんなのコメント

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日本って義務教育段階で法律や人権に関する教育が恐ろしいほど手薄なんだけど、法律知らない無知な国民の方が都合がいいからなんだろうね。 ため息がでてきます。

放任すぎる父親@2eegk5yIlSgQDIk

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