ポスト
毎年 #フリーライダー、ズルいのポストが飛び交う4月 ズルいと思う前に、まずは法律勉強しようか #フリーライダーは学校と行政 #PTAの加入は自由 #PTA退会も自由 #PTAは任意団体
メニューを開く放任すぎる父親@2eegk5yIlSgQDIk
PTAが学校内の教室を専有できるのは、社会教育法(第10条)で「公の支配に属しない団体で社会教育に関する事業を行うことを主たる目的とするもの」に該当することが前提なので、子どもの差別をするのであれば学校の外で活動をしてもらうのが筋です 学校の外で活動する団体ならとやかく言いません