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【88,000円と106万円の誤解】 社会保険関連法に関しては、医療保険にしても年金保険にしても、何故にこのような誤解を拡散してしまうのでしょうか? 社労士受験生は絶対に間違えてはなりません。↓厚生労働省によるQ&A集(令和6年10月1日施行分)を添付しておきます。 ▶️mhlw.go.jp/web/t_doc?data… pic.twitter.com/5raWXuCRpn

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まろん|お金の図書館@mam_mny

社会保険料の場合は ①106万円、②130万円 通勤手当は収入に『含まれる』。 毎月交通費も含めてお金をもらっている人は、それも含めて106万円、130万円を超えないか計算する必要があります。

大河内満博(ゆるガチ社労士講師Oh_Coach)@tomofullmoon

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