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↑ つづき 国の責任については、工場から有機水銀が排出されたことや周辺住民の健康被害について「具体的に認識・予見できたとはいえず、国家賠償法上の違法があるとはいえない」。 原告側は各地で同種工場の排水の水銀測定結果が出た1961年には国が規制権限を行使すべきだったと主張してきた

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↑ つづき 原告47人のうち26人のみを認定したのは・・ 原告側が罹患の根拠としてきた、地元民間医師による「共通診断書」を基に判断するのは困難などとして、26人以外の請求は退けた。 原告側は控訴を検討している

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