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* 憲法76条3項 すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ 拘束される。 * 裁判所法81条(監督権と裁判権との関係) 前条の(注:司法行政の)監督権は,裁判官の裁判権に影響を及ぼし,又はこれを制限することはない。 既に憲法が壊されてる現状。

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また、そもそも元凶となる「国に責任はない」違憲判決を書いた最高裁裁判長。 その判決を書いた直後に、大手法律事務所の顧問に天下り。 その法律事務所には、現在裁判進行中に関わる東電代理弁護士が在籍する法律事務所。 もう原子力ムラ利権、ズブズブの無法地帯。 人間のクズ。

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