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ほんとですね😱 特定疾患療養管理料算定の時は悪性腫瘍特異物質治療管理料は併算できていましたが、生活習慣病管理料の場合は、併算できない項目に「医学管理等」となっていますもんね😅💦検査はできても管理料は併せて算定不可!勉強になりました🙇‍♀️

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くぅ@25年勤務(診療所)の医療事務員@heartyjimu_kuu

みんなのコメント

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この場合に検査する月だけ生活習慣管理料→特定疾患管理料+悪性腫瘍特異物質治療管理料に切り替えるのはありなんでしょうか?生活習慣管理料(I)、(II)の切り替えは6か月間隔が必要ですが特定疾患療養管理料への切り替えはルールが明記されていないですよね。疑義照会待ちでしょうか?

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むむ 勉強します!! 複雑ですね〜 大変参考になります

ちむちむ@EDAphOKs7wCDQHd

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