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1004条1項の「遺言書」は、方式違背かどうかや内容の有効無効を問わないとされている(たとえ遺言書の内容が単なる子孫に対する訓戒にすぎない場合でも検認すべきというのが家裁の運用のようです)ので、この自筆(?)証書遺言も、検認できるかどうかというより、むしろ検認を請求するのが義務になります。

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山崎勝弘 / 司法書士・行政書士・海事代理士/館山@legalkatsu

この自筆(?)証書遺言でも、家裁の検認は行えるのかな?検認は遺言の有効、無効を判断する手続きではないですが…。

弁護士 関口 郷思(せきぐち さとし)@sekiguchisatosh

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