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公正証書遺言は、自筆証書遺言のように自分で作成するのではなく、希望する内容を公証人に伝えて作成してもらうものです。 作成費用は財産額によって異なり、自筆証書遺言ほど安価ではありませんが、内容が確かな遺言書を作成することができます。 昨年は約11万9千件の利用がありました。

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みやぎみほ@終活相続_行政書士@MiyagiSozoku

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