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助成金ビジネスが流行っていたころ、要するに非社労士行為だったわけで、詳しくは忘れましたが、助成金ビジネスコンサルに内容証明を送ったか訴えたかで、「社労士と連携してやってます」と反論があったんで、社労士法23条の2(なお同27条)に照らして、出てきたらどうするんだろう?と疑問に思い…

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向原総合法律事務所 弁護士向原@harrier0516osk

みんなのコメント

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社労士も提携禁止ですもんね 行政書士はそういう規範は無いので闇です

🇬🇧省港旗兵🇭🇰人権偽善者撲滅!公金搾取利権化阻止‼︎@QiBing6th

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社労士法27条では「第二条第一項第一号から第二号までに掲げる事務」となっているため、第三号の事務だけをコンサルが行い書類作成は社労士と連携しているということなのではないでしょうか? shakaihokenroumushi.jp/consult/tabid/… pic.twitter.com/evyfpOTPYx

mezase1600@mezase1600

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