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1項→優先権の主張の申立は国際出願の願書にて行うので、手続きしなくて良い 2項→証明書の提出はしないといけないので、日本国特許庁に提出できる …とテキストみて書いてみたんですがこんなことを言ってるんじゃなかったらすみません🥺

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唯@R6弁理士試験@jyyemtd

みんなのコメント

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それは合ってるけど…そういう話ではなかった🤣

ゆっけ@弁理士受験生@yyphoto1

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