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今日は「タックスプランニング」の範囲から出題です。 譲渡した土地の取得費が譲渡収入金額の5%相当額を下回る場合、譲渡収入金額の5%相当額をその土地の取得費とすることができる。 #FP #FP試験 #FP2級 #資格取得

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金山@フォーサイトFP専任講師@foresight_fp1

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正解は〇です。 譲渡収入金額の「5%」相当額を概算取得費とすることができるのは、以下の2通りとおさえましょう。 ✔️実際の取得費が譲渡収入金額の5%を下回る場合 ✔️譲渡した土地建物の取得費がわからない場合  ※先祖代々の土地を売却する場合等 #FP #勉強法 #試験対策

金山@フォーサイトFP専任講師@foresight_fp1

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