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【行政書士試験まであと205日】 親権者と子の利益相反 親が“自己の借入金債務“のために未成年の子を代理して、子の不動産に抵当権を設定 →利益相反にあたる “第三者の借入金債務“のために未成年の子を代理して、子の不動産に抵当権を設定 →利益相反にあたらない #行政書士試験 #資格

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有山あかね@4riy4m4

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