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労働基準法は昭和1947年(昭和22年)に公布、11月に全てが施行された法律です。 労基法の罰則は30万円以下の罰金というものが多いですが、これは現在の情勢に適していません。 昭和23年の小学校教員の初任給が2000円程度の様なので当時の物価に比べて今は100倍近くになっています…

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退職代行ガーディアン@TaisyokudaikouG

みんなのコメント

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初めて知りました。 施行されてから見直しがないのであれば、直ちに見直しが必要だと思います。 労働基準法が甘くみられているから、世の中からブラック企業が無くならないのでは。 私も同じくもっと罰則強化を願います。

ブラック社会福祉法人@ymghbJ8G2b79204

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間違いなく罰金金額を上げても特に意味はないです 実際に10万円の罰金を課される人すら存在しないと言って過言ではないですから パワハラ上司が罰金刑食らった、執行猶予付きたが懲役食らったとか聞いたことがない 会社がまともで社内的に懲戒処分喰らったならまだしも起訴されたなんて話は無い

Asuto Furuhashi@AsutoF

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