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学習経験者の私が"物権的請求権"の根拠条文を答えられないのは恥ずかしい😓😓 これまで条文を軽視してきた報いですな💦💦 とりあえず判例から入る学習はやめにして、今後は司法試験予備試験用六法を使って必ず条文から入る学習を心がけよう‼️ 学習法の悪いところはどんどん改善していきます✊✊ pic.twitter.com/pNFbNCCWNJ

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とある受験生XYZ(リーダーズ総合研究所講師・板野晃治)のつぶやき💫💫💫💫💫@arduous_study

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