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この判例納得いかねぇ… 半安保闘争の為の活動費を徴収するのが違憲なのは納得できるけど、それによって組合員が不利益を被った為に救援費を組合は徴収できるし組合員は納付する義務を負うってのが意味わからん… pic.twitter.com/DwKsJy5vUW

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teramiss🌱@teramiss3000

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