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なるほど。「報道」ベースならセーフとの事例、案件なのか。ただ、公明や赤旗は「新聞」の形態を取っているから「報道」と解釈出来るけど「党員向け」「一般配布冊子」が「報道機関誌」にあたるんだろうか?そこも良くわからない…。難しいなあ…。

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大濱﨑 卓真@oohamazaki

米山先生、本当に本当に恐縮ですが、「文字通り〜〜〜自由ではありません。」とのコメントがありますが、これを今回の維新の案件ではなく148条の一般的解説としているのなら、それは違うのではないのでしょうか。 警察のコンメンタール(『公職選挙法解説…

つぐまま『そこらの人』💙💛@2525293wa

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