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申請しない場合受給されない規則で3年ごとに継続受給申請時期に申請せずいると給付されないし途中にも受給停止申請した場合給付されないという規定になっている様ですが、すると先述当時所得があるのに障害年金受給する事は憲法14 25 98とかにより違憲不法行為となる可能性があり得る事になるか

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