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「サービス供給事業者は料金滞納2か月で無条件にサービス停止」と約款すべきで、死亡による無届け解約の損害違約金と併せ遺族は3ヶ月分程度までは債務を負うべし、が妥当では。

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RkNxqyqfqG@Lj6Nbs8Y7a

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まあ「消費者保護」的には、死亡時点以降の課金は向こうであり事業者は請求できないのだ事業者なら泣け、という方向で法制するならなるんではないか。

RkNxqyqfqG@Lj6Nbs8Y7a

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