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相手方を市町村役場とするか否かを問わずして各種の届出を為す上で根底に存在する代物なわけやからな、己自身にとっての原初の戸籍自体がよ。重要証拠というのは、明治19年式戸籍編製前から既に別本籍にある直系尊属との続柄を立証させる上での話や。あくまでも俺にとってはの話であり猫に小判やけど。
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「令和06年03月01日の時点で住民票上の振り仮名は拗音不使用。住民票上の記載に従う形で銀行通帳も拗音不使用での振り仮名。この歴史的資料としての住民票の写しと歴史的経緯の存在とを認めるにもかかわらず拗音不使用での振り仮名へと戻すという手続きを拒むなら、拒否する所以とは一体何か。」かな。