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枢密院官制の6条 第六條 枢密院は左の事項に付諮詢を待て会議を開き意見を上奏する 一 皇室典範及皇室令において枢密院の権限に屬せしめたる事項並びに特に諮詢せられたる皇室令 二 帝国憲法の條項に関する草案及疑義

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一次資料としてはこちらになりますな。 『枢密院官制中改正・御署名原本・昭和十三年・勅令第七七四号』 digital.archives.go.jp/img/138234 改めて読んでも「絶対に枢密院が起草するとは言えず、むしろ内閣が行う方が筋が通っている」と感じます。 疑義というのは、憲法解釈に近しい意味らしいですな。

たかしゃん@しょぼしょぼカクヨム作家@Takasyan_yu_iki

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