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枢密院官制6条には、枢密院は左の事項(つまり改憲草案[2号])の諮問を待って会議を開き…とありますね。 つまり、作成された改憲草案につき審議するのですね!
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枢密院官制の6条 第六條 枢密院は左の事項に付諮詢を待て会議を開き意見を上奏する 一 皇室典範及皇室令において枢密院の権限に屬せしめたる事項並びに特に諮詢せられたる皇室令 二 帝国憲法の條項に関する草案及疑義
みんなのコメント
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そうですよね。 枢密院官制明治23年改正分と昭和13年改正分を審議録含め一から読みました。 どこにも草案を作るとは書いていないわけで「諮詢された草案を現行憲法と対照し、国内外の情勢に適するか審議する」ことを取り決めていると考えられます。 あくまで諮問機関ですから起草の助言が本分ですね。