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養育義務の根底には生活保持義務(民法877条1項)がある 未成年でない子に対しても大卒以上の親は自分と同程度の生活や将来設計が出来る学歴を保証するための生活費及び学費等を支払う義務がある 入学や卒業の祝い金等は各々が勝手に決めれば良いが、入学金や年毎の学費等は応能負担しなければならない

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