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あらゆる建築物が著作物というわけではない。 著作物の要件を満たす建築物だとしても撮影は自由だし商用利用も可(著作権法46条)。 ただし、著作権法以外の理由で撮影NGはありうる。施設管理権とか。

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白玉@4SPmvrcWf177252

ちなみに建築物は著作物なので著作権法になるよ。趣味で撮るのは良いけど商用利用をするなら必ず許可を取ろうね。ちなみに公園や河川ですらも管理してる所に撮影許可を取らないといけないよ。誰かが所有や管理している所は撮影許可必須ね。

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