ポスト
相続人である私の親に事務処理ミスの5年分を返納しろと通知が届く。受給権者が生存している間に裁定取消処分ならわかるが。高級食材食べさせたり旅行してましたが、年金事務処理のミスに備え貯蓄して行動を制限しろってこと? 不当利得返還は根拠にならんし、そんな債務は存在しない。
メニューを開く相続人である私の親に事務処理ミスの5年分を返納しろと通知が届く。受給権者が生存している間に裁定取消処分ならわかるが。高級食材食べさせたり旅行してましたが、年金事務処理のミスに備え貯蓄して行動を制限しろってこと? 不当利得返還は根拠にならんし、そんな債務は存在しない。
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