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相続人である私の親に事務処理ミスの5年分を返納しろと通知が届く。受給権者が生存している間に裁定取消処分ならわかるが。高級食材食べさせたり旅行してましたが、年金事務処理のミスに備え貯蓄して行動を制限しろってこと? 不当利得返還は根拠にならんし、そんな債務は存在しない。

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みんなのコメント

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年金事務処理ミスによるやり直しが可能なら、 私の親が60歳から貰った年金を全て返納するから、65歳から貰うってことにやり直してもらいたいな。 ちなみに内払調整っていうのは、事実上年金事務処理ミスが無かったことになり、先払いが行われたって意味かな?

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受給権者死亡後に事務処理ミスに気づき、相続人に返納を求めるのは信義則違反。 死者に対し再裁定の行政処分? 相続により不当利得返還義務? 嫌なら形成された法律関係をやり直し、遺産分割協議しろってこと? 比較衡量でこれが公益なのかな?

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