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「(手描き/AIを問わない同じ基準で)著作権侵害となるような出力を得る目的で追加学習を行う際は30条の4が適用されず、学習段階の著作物の利用が合法なものとならない」って素人は理解してけばええやろと思ってるんだけど、違うのかなぁ。

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アスニー公式@mmmnvi

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どういう類似が著作権侵害となる出力なの?って疑問があるんだろうけど、それが容易に究めがたいのはその通り。でもその判断が難しいのは今に始まったことではないでしょう。

アスニー公式@mmmnvi

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