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PTA加入契約について 大阪市消費者センターの見解は・・・ plaza.rakuten.co.jp/unkokusaidaiga… 消費者契約法は、消費者と事業者との間に存在する情報と交渉力に格差がある場合に、消費者の利益擁護をはかることを目的として制定されています。…

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えむ@PTA非加入@PTA7474

PTAは消費者契約法にある事業者であり 個人情報取扱事業者なので PTAが住民に勧誘する際に 説明(任意団体である事、PTAの活動内容。役員別、年間にどのくらいの活動があるか等)をし 個人情報同意を得て加入手続きしないと 無断で学校から個人情報を取得するものなら 学校とPTAは違法行為している

どっくん🍌@dock_nn

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