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東京の衆議院補欠選挙での、乙武洋匡候補や飯山あかり日本保守党候補への選挙妨害は、候補者の被選挙権、市民の選挙権と自己決定権(憲法13条人格権)の侵害であると共に、権利行使を妨げ、もしくは義務なきことを強制する強要罪で、犯罪ではないのか❓ #選挙権o #被選挙権o #自己決定権o #強要罪o

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個人的見解だが、 選挙権は公職選挙法9条で認められ、それは憲法15条1項で憲法上の権利として認められると共に、同1条国民主権、同13条人格権に内包される自己決定権の具現化でもある。 #選挙権o #被選挙権o #自己決定権o #強要罪o 選挙妨害 飯山あかり 乙武洋匡 東京15区 江東区 つばさの党

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