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議員が議案を発議するには、衆議院においては議員20 人以上、参議院においては10人以上の賛成を要します。ただし、予算を伴う法律案を発議するには、衆議院においては議員50人以上、参議院においては議員20 人以上の賛成を要します(国会法56 条1 項)。このただし書からも本肢は誤りと判断できます
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