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主たる変更箇所は【通院等乗降介助や移動支援などで、運送中に反対給付(運転手の運転中の人件費を含むもの)や介護報酬が発生しなければ有償運送とはならず、利用者を送迎する場合に道路運送法上の許可や登録は不要】です。 乗車中も介護報酬や反対給付を請求する場合は、許可や登録が必要です。

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福祉送迎研修センター<西日本・東日本>@fukushi_sougei

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