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第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、武力による威嚇は永久にこれを放棄する。 ② 前項の目的を達するための陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。 このくらいの改正で充分に思えます。

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中年男性.jp@m_man_jp

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