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元首には、条約を締結し、外交使節を任免し、全権委任状や信任状を発するなどの権能が認められるのが普通。大日本帝国でも元首に相応しい権能が与えられていたが、今はない。 憲法を作る段階で違うと判断したから「わざわざ」外したわけだ。

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みんなのコメント

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いいえ、それらは今でも当用憲法で明確に定められた天皇陛下の国事行為であり、内閣の助言と承認の下で執務される権能ですが(笑)? 日本国憲法第七条 ja.m.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5… 単にご存知なかっただけなのですね。 やっと元首だとお認めになられましたか。長かったwww #国事行為 pic.twitter.com/i473A20UzN

Charles Auguste@AugustusFelix

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天皇は奴隷だと否定する法はないからお前の中では奴隷だということになるわけだなwww

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