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オーナーと監査役 #中央大学#遠藤拓 社内不正や過ちを自ら正すために監査役はあるが、この名宛人、つまり報告すべきものにオーナーが当たる。オーナーに報告せずとも社長と共にそれは可能だが、社長には主権限がない。監査は主権限に追随する。その意味でオーナーは監査役人事から指示命令も可能。

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#遠藤拓、#仮面ライダー@123_fujino

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