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ワクチン被害の国賠訴訟に対して接種券についていた説明書を読んで同意しているのに訴えるのはおかしいという意見が散見される。Informed consentへの無理解であり、為にする批判である。ICには複雑な側面があるが、いくつかの観点から説明する。(1/)

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しゅん(高木俊介)@ragshun

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まず、ICの前提は「十分な説明」がなされることである。この十分という表現には、当該の患者に理解できる言葉で、というのがある。これは相手の理解力にあわせた表現を医師(ワクチンの投与側)が行わなければならないことを意味する。画一的な説明書のみでは施術後の係争場面での効力はない。(2/)

しゅん(高木俊介)@ragshun

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