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選挙妨害、及び選挙演説妨害は、憲法1条国民主権、憲法13条人格権(自己決定権)、及び憲法15条1項選挙権への侵害行為であり、国民の憲法で保障された権利の行使を妨げる行為である。 #選挙権o #被選挙権o #自己決定権o #強要罪o 選挙妨害 飯山あかり 乙武洋匡 東京15区 江東区 つばさの党

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刑法223条強要罪 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役 #選挙権o #被選挙権o #自己決定権o #強要罪o 選挙妨害 飯山あかり 乙武洋匡 東京15区 江東区 つばさの党

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