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刑法223条1項強要罪は、暴力的手段を用いて、他人の権利行使を妨害することを要件とするため、選挙演説中に、すぐ近くで、大音量で演説し、演説妨害することが、強要罪となるかは不明である #選挙権o #被選挙権o #自己決定権o #強要罪o 選挙妨害 飯山あかり 乙武洋匡 東京15区 江東区 つばさの党

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個人的には、大音量の発言による選挙演説妨害は、明らかに国民が選挙演説を聞くことを妨害し、国民の十分で正確な情報を得た上で自ら決定する機会を与えられる権利の行使を妨害する行為である。 #選挙権o #被選挙権o #自己決定権o #強要罪o 選挙妨害 飯山あかり 乙武洋匡 東京15区 江東区 つばさの党

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