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選挙演説を妨害する行為は、被選挙権への侵害であり、憲法1条国民主権への侵害として、自由民主主義に対する重大な侵害であると共に、憲法22条1項の職業選択の自由に対する侵害でもある。 #選挙権o #被選挙権o #自己決定権o #強要罪o 選挙妨害 飯山あかり 乙武洋匡 東京15区 江東区 つばさの党

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